Q&A
A1. 研修生・技能実習生は、今の日本人に欠如していると言われるやる気と根性にあふれています。 若くて向上心旺盛な実習生が多く、 企業のご担当者様からは「社内が活性化された」とよく伺います。また、入社してすぐやめるというケースが多い昨今ですが、 彼らの技能実習期間は3年間と決まっている為、しっかりと技術修得に励んでいます。
A2. 対応職種・作業については、こちらをご覧下さい>>【対応職種】 ※通常は3年の受入れですが、対応職種・作業に該当しないものでも1年の受入れが認められるケースもありますので、担当にお気軽にご相談下さい。
A3.広島ワールド協同組合では、中国、モンゴル、インドネシア、ベトナム、フィリピン、ミャンマーからの受入れを行っております。 国は同じでも選ぶ地方や提携先の送出し機関によっ て人材の特徴は様々です。 各国の送出し機関と契約しており、どんな人材が必要なのか、どんな職種・作業なのか、など各企業様のニーズに合わせたプランニングを致します。
組合立ち上げ以来、コンプライアンス重視のしっかりとした対応を心がけております。
また、広島ワールド協同組合は、24時間365日の安心サポート体制をとっています。
技能実習生に対し言葉の思い違いが無いよう母国語スタッフ及び通訳が対応し、更に日本人スタッフが企業様の考えや制度の細部に至るまで正確に対応し、無事技能実習の期間を満了できるよう に責任を持って対応いたします。
A5. 中国、モンゴル、インドネシア、ベトナム、フィリピン、ミャンマーより受け入れを開始し、多くの組合員様にご利用いただいております。また、母国語で会話できるスタッフ・通訳を採用し、充実した対応を行っております。
A6. 日本語ぺらぺら・・・という実習生ももちろんいますが、大半はそうではありません。 しかし、入国前の約2~6ヶ月と入国後の1ヶ月で基本的な日本語の勉強のみならず日本の習慣(ゴミ出しの仕方など)や企業様から実習で使う機器の名前や業界用語を お聞きし通常のプログラムに加えたりと 、企業様に配属されてから困ることのないようなより実践的な日本語教育を専任の教育担当者が行っています。
A7. 現在、広島県、大阪府、東京都、神奈川県、埼玉県、愛知県、福岡県、栃木県、山梨県、茨城県、岡山県、兵庫県、和歌山県、京都府、島根県で受入可能です。
このほかの地域でも対応可能ですのでご相談ください。
A8. 実習生候補になる者がいくら経験者といえ、日本の技術との差がありすぎるのでは?との声をよく耳にしますが、やはりそこは高い技術を修得することを目的とした技能実習生です。知識修得の為のやる気は日本人以上といっても過言ではありません! 貴社がしっかりとした実習をしていただければ、必ずや応えてくれるでしょう。
A9. 文化の違いによる勘違いなどからくる相互不信があります。日本語が出来る実習生も聞き違いや思い違いにより言った事をやらない。 「言われていないのでやらない」実習生達とコミュニケーションをしっかりとれば問題になることは無いのですが、大丈夫だろうと日本人と同じ扱いをすると思わぬ勘違いが生じる事が無 いとは限りません。普段からしっかりとしたコミュニケーションをとることをお願いいたします。
もちろん、組合がしっかりサポートいたしますので問題発生時はすぐにご連絡下さい。
A10. 技能実習生は入管法上での在留資格は”技能実習生”となります。 しかしそれだけではなく労働基準法に照らし合わせ”労働者”として扱われます。
入管法や労働基準法に違反した行為「資格外実習の実施や最低賃金割れ、社会保険の未加入等」は全て不正行為となります。 不正行為と認定された場合は、実習生の即時帰国や今後受け入れ停止等、厳しい措置がとられますのでご注意下さい。詳しくは労務管理ハンドブックなどもご確認下さい。 もちろん、組合が不正が発生しないよう、しっかりサポートいたしますので問題発生時はすぐにご連絡下さい。
A11. 受け入れ企業様には生活に必要な居住場所をご用意いただきます。
技能実習生は日本に入国し貴社の寮に入った時点では洗濯機や冷蔵庫といった生活に必要な設備を用意できませんので、そのような設備の整った寮などを企業様にてご用意いただく必要があります。
ただし、入国して1ヵ月の間に組合にて行う事前講習にてゴミの出し方や備品の使い方等、生活に必要な能力につきましては組合にてしっかりとした講習をいたしますのでご安心下さい。
A12. 技能実習生の病気等については、社会保険が適用となりますので日本人と同じく3割負担となります。
更に、その3割分の負担も実習生にとっては大きな負担となりますので、外国人技能実習生総合保険にご加入いただくことにより、本人負担をなくすことも可能です。「外国人技能実習生総合保険については組合までお問合せ下さい。」
A1 3. 技能実習生は労働関係法令上の「労働者」となります。実習生の報酬は同程度の技能等を有する日本人と同等以上であることとされています。